ゆきだるま不動産

某不動産仲介営業マンの渇いた叫び

不動産媒介契約とは?その種類は3種類

time 2020/02/05

不動産媒介契約とは?その種類は3種類

例えばあなたが不動産業者に自分の不動産の売却をお願いするとします。

その際あなたが業者に「広告をしたりして買主をを見つけてきてください」という契約を書面で交わす必要があり、それが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。もちろん買いたい人も不動産会社との媒介契約が必要になりますが今回は売りたい人から見た場合をメインでご説明します。

媒介契約の種類は大きく分けて3種類!

1.一般媒介契約

都会の物件ほどこの契約が多いイメージ。

3つの内一番決まりが緩い契約で複数の業者に広告を依頼できたり、有効期限に制限がなかったりする。

2.専任媒介契約

契約期間は3か月を超えられない。業者1社に広告活動等を専任して依頼するという内容のもの。その他、売主が買主見つけてきて取引することもできる(自己発見取引)。

3.専属専任媒介契約

この中で一番厳しい契約。1社だけに媒介を依頼するのと有効期限が3か月を超えられないのは専任と同じ。違うのは自己発見取引禁止。あとは業務の処理状況の報告のペースが短い。

以上が媒介契約の種類。他にも細かい規制はあるのですがざっくりイメージを説明しました。

どの契約が良いというのは一概には言えません。

それぞれの契約にメリット・デメリットがあります。一般媒介なら複数の不動産会社が買主を探してきてくれるメリットがある反面、問い合わせが集中して同時に話が進んだたときは売主側が大変かもしれません。人によって意見は異なりますが信頼できる業者があらかじめいる場合は専任で任せた方がいろいろな面でいいと私は考えています。

また、補足として、どの契約でも支払う手数料には違いはありません。

管理人

ゆきだるま

地方都市在住の現役宅地建物取引士。 複雑な不動産に関する疑問を解決する手助けになればと思います。投資やポイ活についても!

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