2024/10/07
不動産を購入する際に物件本体の価格以外に「諸費用」というのが必ず掛かってきます。この記事では諸費用にどんな種類があるのか紹介します。
1.所有権移転登記費用
不動産の所有者は法務局で登記されて初めてあなたのものであることを他の人に証明することができます。(厳密には第三者に対抗できるようになると言ったりします)。
売主から買主であるあなたへ不動産の名義を変更するのにかかる費用で一般的には司法書士の先生に依頼することが多いです。
また融資を使って不動産を買う場合は、別にローンの借入額に応じて抵当権設定登記も必要になります。
2.不動産媒介手数料(仲介手数料)
購入する物件が不動産屋が媒介(仲介)している家や土地である時にかかる手数料です。手数料の金額は物件の価格によって決められています。
不動産会社が売主の場合、昔はよくあった個人間での取引の場合には媒介手数料はかかりません。
3.清算金関係
固定資産税・都市計画税の清算金、分譲マンションとかであれば管理費や修繕積立など、すでに売主が支払った経費があれば物件の引き渡し日に合わせて日割り計算で売主に払って清算します。収益物件の家賃収入なんかはその逆になります。この清算に関しては物件によっても違ったりするためケースバイケースです。
4.売買契約書印紙代
売買契約書を作成する際に印紙税法で収入印紙を貼る必要があります。何円の印紙を貼るかは売買する価格に応じて決まります。
契約書1通あたり大体500円~3万円の範囲に収まることが多いです。
諸費用についてはざっとまとめてこのような感じです。
あとは建物がある場合は火災保険に加入したり、ローンを組むときに必要な手数料とか保証料などがあります。
その他不動産を買った人には数か月後に「不動産取得税」のかかります。
これは買ったときに1回だけ納める税金で翌年から固定資産税・都市計画税がかかり、不動産の所有者である限り毎年納める税金になります。