2024/10/07
土地や建物などの不動産を購入した際には名義の変更をします。
また、住宅ローン等の金融機関からの融資を受けて物件を購入する場合は抵当権が設定されます。(月々の支払いが滞った際の担保として)
今回の記事は登記の必要性や不動産登記について解説します。
登記の意味と目的~意志だけで権利は移る~
そもそも、なぜ名義の変更(登記)必要なのでしょうか?
民法ではこう定められています。
民法第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
Wikibooks
つまり、本来は
この土地「ほしいです」と「あげます」の意思表示だけで物権(所有権)は移るということです。
ですが、このままだと持ち主が変わったことは本人たちしか分かりません。
そこで現在の持ち主と取得までの経緯が他の人にも分かる状態にしておきましょうというのが登記です。
買った人に名義を移転=所有権移転登記
不動産を購入し名義を変えることを「所有権移転登記」と言います。
方法は2つあります。
・司法書士に依頼
・自分で書類を揃えて法務局に申請する
です。
通常特別な事情が無い限り買主側が依頼する司法書士を決めることができます。
特にこだわりが無ければ物件を担当する不動産会社とか建築会社に任せても大丈夫だと思います。かかる費用の多くは登録免許税という税金なのでどこに依頼しても費用は大差ないことが多いです。
または司法書士に登記申請を依頼せずに自分で法務局に行って申請をすることで所有権の移転登記が可能です。自分で行えば費用の節約ができます。
お金を借りて不動産を買った=抵当権設定登記
銀行などからお金を借りて家や土地などの不動産を買った場合には抵当権が設定されます。
例えば家を買った人がしばらくして毎月の支払いができなくなってしまったとき、家は競売といって売られてしまいます。
お金を貸した銀行はその売れたお金を回収することになります。
この権利にも登記の順位によって優先権みたいなものがあります。
抵当権設定登記は設定金額=借りる金額によって費用が異なります。
ちなみに現金での購入や住宅ローンでも無担保であれば抵当権は設定されません。
以上が大まかな登記の解説になります。
もう少し細かい部分の話もありますので今後記事にしようと思います。