2024/10/07
不動産売買する上でおこなう所有権移転登記(いわゆる名義変更)。
やり方は2種類、
・司法書士の先生に依頼する
・自分で書類を揃えて法務局に登記を申請する
という話を以前の記事で書きました。
私は司法書士に登記申請を依頼することをオススメしております。
今回はその理由を説明します。
※あくまで個人の見解です。
自分で登記をする方もリスクを知るという意味では参考になるかもしれません。
理由➀プロに任せた方が安心できるから
登記の申請を何度も自分で経験している人なら問題ないでしょう。
ですが、はじめてやる人なら必要書類を集めるのも苦労すると思います。
それに必要書類はどれかがかけていたり間違いがあったりすると法務局で登記の申請を受け付けてもらえません。
代金決済日は売主、買主、不動産業者、銀行等いろんな関係者がなんとか予定を合わせて集まっているわけで、ミスは許されないワケです。
それに不動産取引で何より重要なことは安全で事故が無いことです。
多少費用が掛かっても司法書士に依頼して確実な取引をする方を優先したい。
理由②自分でやっても大して節約にならないから
よく「諸費用を抑えたい(節約)」と言われます。
気持ちはすごくわかります。
司法書士に登記をお願いしたとしても費用の多くは「登録免許税」という税金です。登録免許税は自分で登記の申請したとしても支払う必要があります。
中古の一軒家を現金で購入するといったとき、節約できる費用はせいぜい数万円です(評価額によりますが)。
この節約に掛かるリスクが安全な取引ができることと同じ天秤にのるとは思えません。
予想できる最悪の事態
もし自分で登記をやったときに起こりうる最悪のケースを知っておこう。
登記の申請に必要な書類は代金決済日と言って買主が不動産の売買代金を支払う時に準備することが多いです。
代金決済日の流れとしては
1.登記の書類を揃える
↓
2.代金の清算をする
↓
3.(買主が)法務局に登記の申請をする。
という感じです。
ここで問題が起こります。
法務局に行って売主が記入する書類に不備があったとします。
その時にすでに買主は購入代金を売主に支払っているわけですから、
もし売主が音信不通になったらどうなるでしょうか。
つまり、
買主はお金を払ったのに名義が変更できない
ということになります。
登記が元の所有者のままなので買主が「お金を払ったから私の物だ」という主張はできないのです。
「そんなまさか笑」
と思うようなことが不動産取引では起きます。
理由は簡単です。
大きな金額が動くからです。
以上が自分で登記をすることがオススメできない理由でした。