ゆきだるま不動産

某不動産仲介営業マンの渇いた叫び

仲介手数料(媒介手数料)を払わない方法は売主、貸主物件を探すこと

time 2021/02/16

仲介手数料(媒介手数料)を払わない方法は売主、貸主物件を探すこと

「仲介手数料払いたくない」

とか

「手数料半額にならない?」

似たようなことをお考えの方多いんじゃないでしょうか。

仲介手数料を払わない方法は

あります!


売主、貸主物件を探す

仲介手数料は文字通り不動産会社が「仲介したときの手数料」です。

業者が売主だったり、貸主だったりする場合はお客様から手数料をもらうことはできません。

それでは実際の物件広告を見てみましょう。

不動産会社の作る広告には必ず「取引態様(とりひきたいよう)」が掛かれてます。これ、書かないと宅建業法違反なんです。(自ら貸主を除く)

上の例だと「仲介」と書かれているため手数料がかかります。

ちなみ「仲介」と「媒介」は同じ意味です。

取引態様が売主or貸主となっている広告を探しましょう。

「一般」、「専任」、「専属専任」は全て仲介

売買の物件広告を見たときこの取引態様の欄にこの3つのどれかが掛かれていれば仲介です。

つまり仲介手数料がかかります。

それぞれの詳しい解説はこちらから↓

不動産屋からのメッセージ

不動産の広告と言っても色々な種類があります。

売主様から売ってほしいと頼まれた

とか

不動産会社が一度家を買って、リフォームして売るのか

など

そのルートによって仲介手数料がかかるのかが決まります。

この辺の仕組みを分からない状態で不動産会社の方に

手数料を値切ったりするのはオススメできません。

なぜなら仲介がメインの会社であれば

手数料がもらえなければただのボランティアになってしまうからです。


以上、仲介手数料を払わない方法でした。

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管理人

ゆきだるま

地方都市在住の現役宅地建物取引士。 複雑な不動産に関する疑問を解決する手助けになればと思います。投資やポイ活についても!

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