2024/10/07
現在は正確には仲介=媒介(ばいかい)という言葉になりましたが、まだまだ媒介という言葉は世間一般的には馴染みがないように感じます。
それはさておき不動産を売ったり買ったりしたときに媒介してもらった不動産会社に支払う手数料というもがあります。
媒介(仲介)手数料とか媒介報酬と呼んだりします。
手数料は宅建業法で定められており受け取れる上限額が決まってます。
計算の仕方は買う(または売る)物件の価格によって変わってきますので簡単な計算方法を紹介します。
物件の価格が・・・
・400万円以上→価格×3%+6万円×消費税
・200万円~400万円→価格×4%+2万円×消費税
・200万円以下→5%×消費税
これが賃貸とか売買の代理だとまた計算式は変わってきますが、通常不動産の売買を考える際は上の3つの式だけわかればOKです!
補足として価格が200万と400万円ピッタリの時はどっちの計算式で計算しても同じ手数料になります。
不動産業者はこの上限額を超えた手数料を請求してはいけないしこれは実際に金額として受け取らなくても請求した時点で業法違反になってしまうくらい厳しいルールです。